こんにちは。まめりんです。
毎日の介護お疲れさまです。
少しでも大切なお金を守るため、経理ウーマンのまめりんが、介護を頑張るご家族の方のお役に立てる情報を発信しています。
今日のテーマは、「おむつの購入費用を医療費控除するには」です。

おばあちゃんのおむつ買った分も医療費控除できるんだって。
さっそく申告しようよ!

待って!そのまま申告してもだめなんだよ。
やっておくことがあるから、説明するね。
医療費控除を受けるための条件
まずは、このどちらかに当てはまるか確認しましょう。
- 6か月以上寝たきりの状態であること
- 医師の治療を受けており、おむつが必要であると認められていること
2つ目の医師が認めていることですが、1年目と2年目以降で違いがありますので注意ですよ。
1年目または要介護認定を受けていない方
おむつ代の控除が1年目(初めて)、または「要介護認定を受けていない」場合は、
かかりつけの病院で「おむつ使用証明書」を書いてもらう必要があります。
診察のときに、先生にこう言いましょう。

おむつ代の医療費控除を受けたいので、証明書を書いてください
病院に備え付けの用紙がある場合も多いですが、念のため国税庁のHPからおむつ使用証明書を印刷して持参するとスムーズです。
病院にもよりますが、文書作成料(数千円程度)がかかるのが一般的です。
2年目かつ要介護認定を受けている方
控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定も受けているよという方は、医師ではなく市役所の窓口(高齢福祉課など)で、「おむつ代に係る医療費控除確認書」をもらうことができます。
主治医意見書の内容で、「寝たきり」「尿失禁がある」と確認できると発行されます。
医師に書いてもらうより手数料が安くなる(あるいは無料の)メリットがありますね。
主治医意見書は、要介護認定の更新や申請のときに医師が記入するものです。
もしもタイミングによって「失禁なし」と記載されていると、市役所で「確認書」を発行してもらえません。
2年目だから必ず記載があるとは限らないのですね。
その場合は再度「おむつ使用証明書」を医師に書いてもらう必要があります。
確認したいときはケアマネージャーに聞いてみよう
ケアマネジャーさんは、主治医意見書の内容(写し)を確認できる立場にあります。
「医療費控除を受けたいので、意見書の失禁の項目がどうなっているか教えてほしい」と相談してみるといいと思います。
もし今回の意見書で「失禁なし」になっていたとしても、次の要介護認定の調査や、医師の診察のときに「日常的におむつを使っていて、失禁があります」と伝えておくと、次回からは記載されますよ。
医療費控除のために残しておくもの
確定申告をするためには、「おむつ代」であることが明記されている領収書(またはレシート)が必要です。
他のお買い物(日用品とか)と一緒に買ったときは、おむつ代の金額がはっきりわかるようにしておきましょう。
通販で購入した場合も対象になります。
紙の領収書は同梱されてないことが多いので、領収書をダウンロードするか、納品書とクレジットカードの明細(銀行振込の控えとか支払いをしたことが分かるもの)をセットにして保存します。
わたしは夜用の尿取りパッドをAmazonの定期おトク便で購入しています。
まあまあ重くて大きいおむつのパック。自宅まで届けてもらえるのはありがたいですし、定期おトク便は通常価格より割引価格で購入できます。
わたしが続けて購入しているのはこちらです。
コスパも良く、吸収力もたっぷりで、朝まで一度も漏れたことはありません。
エルモア いちばん 高吸収透湿パッド 夜用 男女共用 病院・施設用 22枚入
アマゾンも領収書は入っていませんが、
注文履歴 → 各購入商品の「領収書等」 からダウンロードできます。
おむつ代も年間にすれば結構な出費になります。
他の医療費と合わせて確定申告して、大切なお金を取り戻しましょうね。

コメント