こんにちは。まめりんです。
毎日の介護お疲れさまです。
少しでも大切なお金を守るため、経理ウーマンのまめりんが、介護を頑張るご家族の方のお役に立てる情報を発信しています。
今日のテーマは、「障害者控除」についてです。
障害者控除は意外と大きい

うちのばあちゃんは要介護度はついてるけど、障害者じゃないよ。障害者手帳なんてないもん。
そう思って年末調整や確定申告で障害者控除をスルーしちゃってる方、ちょっとお待ちください。
控除額は意外と大きくて、申告するだけでこんなに所得控除されるんですよ。

これ、この金額そのものが戻るのではなくて、所得(税金計算の基になる収入)から差し引かれるってことです。
所得税だと、控除額×税率のお金が戻ってくることになります。
税率は所得によって違いますが、最も多いケース(年収300~400万円台)なら所得税率10%で、27,000円戻ってきます!

もう一つ。住民税にも節税効果があります。
税率は一律10%なので、
普通障害者 26万円 × 10% = 26,000円
特別障害者 30万円 × 10% = 30,000円
が、翌年の住民税から減額されます!
申告しないのは、かなりもったいないですよね。
障害者手帳がなくても対象になるケース
介護してる方は65歳以上ですか?
65歳以上で次のような状態なら、市町村が「障害者控除対象者認定書」を発行してくれることがあります。
- 要介護1~5の認定を受けている
- 認知症の日常生活自立度が一定以上
- 身体の障害が手帳の基準に準ずると判断される

あてはまるかも?と思ったら、まずは市役所に聞いてみるといいね。
市役所の窓口は「高齢福祉課」(自治体で違う呼び方もあります)ですが、
まずは電話で「障害者控除対象者認定書を発行してほしい」と言いましょう。
介護保険証などを持参するように言われることもあるので、いきなり行くと二度手間になるかもしれません。
また、市町村のホームページにも載ってるはずですので確認してみましょう。
申請書もダウンロードできますので、郵送することも可能です。
年末調整、確定申告で税金を取り戻そう
障害者控除は確定申告だけでなく、年末調整でもできます。
間に合うのであれば年末調整でやってしまった方が楽チンですね。
確定申告も過ぎてしまっても、5年間は遡って申告できます。
税制優遇は用意されていても、親切に知らせてくれることはほぼありません。
たくさんアンテナを張って、使える制度を駆使していきましょうね。

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